※(約款)弊社から有資格者の紹介を受けたい方へ

2020.04.01

 有資格者紹介サービスにおけるサービス約款

 ご依頼者 (以下「甲」という) と Skywork 株式会社 (以下「乙」という)とは、以下 のとおり有資格者紹介におけるサービス(「本約款」という)を確認する。 また、乙はインターネットにおいて本規約を公知し、ユーザーから請求があった場合には遅延なく利用規約の内容を示す。

第1条(目的) 

本約款は、甲が乙に対して、自ら有資格者紹介を受けたい旨を告げ、乙が甲に対し、甲の要望に基づき甲が必要とする人材を紹介する(以下「本件業務」という) ことを目的とする。

2. 乙は、 本件業務の遂行に必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、 経験等を有する人材を選定の上、甲に紹介するよう努めなければならない。 

第2条 (関係法令の尊守) 

乙は甲に人材を紹介するにあたり、又は甲が乙から人材紹介を受けるにあたって、 甲乙それぞれ募集にかかる雇用条件や職業安定法及び労働基準法等関係法令の遵守に努めるものとする。 

第3条(採用) 

本件業務により、甲が選考対象者の内定を決定した場合、 甲には雇用主の内定における法的義務が発生する

第4条(紹介手数料の発生) 

本件に基づく人材紹介手数料(以下「紹介手数料」)は内定時成功報酬とし、 本件業務を通じて、甲が人材の採用を決定し、 内定通知を発行後、 採用者が内定承諾書に同意した時点で発生するものとする。 

第5条(紹介手数料) 

初回の採用者の紹介手数料は採用初年度換算分35%(消費税及び地方税別) とする。初年度換算分とは、採用者に支払われる採用初年度予定年収とし、通勤費を除く全ての諸手当及び賞与を含めたものとする。2回目以降の採用者の紹介手数料については、下記の金額とする 。

2. 未経験の若年層人材に関しては、一律80万円とする。 

3. その他、 紹介人材は個別に相談することとする。

4.その他、甲乙協議の上別途定めた場合はその限りではない。 

なお、上記紹介手数料に消費税は含まれない。 

第6条(紹介手数料の支払い) 

甲は乙の請求する紹介手数料(別途消費税) を 採用者の承諾した月の末日 (金融機関休業日の場合は、 前営業日)までに、 乙の指定する銀行口座に振込支払うことで、乙は採用者のスカウト活動を終了し、甲は専属で入社まで支援活動をいたします。

第7条(採用者が早期退職した場合) 

採用者が甲に内定及び入社後6ヶ月以内に、 自己都合により予期せぬ辞退及び退職、 または採用者の責に帰する事由により契約解除・解雇された場合、 再紹介を実施する。 

また、退職後12ヶ月以内に再紹介者を紹介できない場合は、下記返金規定を適用する。 

入社日までの退職・・・ 100%返金

入社1ヶ月以内の退職・・・80%返金 

入社3ヶ月以内の退職・・・50%返金

入社6ヶ月以内の退職・・・30%返金  

2.甲が採用活動を自己都合で停止または一時停止する場合、甲の自己都合であるからして、返金とはならない。但し、甲の採用権は保持される。

3.甲の都合による採用活動が停止又は一時停止の場合でも、12か月を満了した場合は本規約は解除される。その場合、甲乙に残存債務がある場合は精算及び返還される。

第8条(不可抗力) 

本契約上の義務を、 天災など不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、不可抗力であるからして、甲乙それぞれ本契約の違反とせず、 互いにその責を一方的に負わせないものとする。

第9条(個人情報の保護) 

甲及び乙は、業務上知り得た丙の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示又は不正に利用しては ならない。ただし、利用目的を示して、 丙の同意を得た場合において法令上許されている範囲又は個人 情報保護に関する法律等、 他の法律に定めのある場合は、この限りでない。 

第10条 (守秘義務) 

乙は、本件業務の遂行により知り得た、甲及び取引先の業務上の秘密を他に漏らし又は不正に利用して はならず、選考対象者にもその遵守を徹底させなければならない。 本契約又は個別契約終了後において も同様とする。 

第11条 (有効期間) 

本契約の有効期間は、 契約日から1年間とする。 

ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、 本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。 

第12条(反社会的勢力の排除) 

甲及び乙は、 相手方が次の各号の一にでも該当することが判明した場合には、 何らの催告を行なうことなく本契約を解除することができる。 その場合には甲が乙より預かり得る保証金や売上金などは返還されない

1 暴力団または暴力団員 

2 前号に該当しなくなった日から5年を経過しない者 

3 暴力団準構成員、 暴力団の威力を示す常習者、 総会屋、 社会運動等標榜ゴロその他の反社会的勢力 

4 法人その他の団体であって、 その役員に (取締役、監査役 執行役、 執行役員、 相談役、 顧問その他 名称のい  かんを問わず、 業務を執行し、 または実質的に業務執行に対し、支配力を有する者を含む。)

  第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当する者があるもの 

2. 甲及び乙は、 相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合に は、何らの催告を行なうことなく本契約を解除することができる。 

1  暴力的もしくは脅迫的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為 

2  取引に関し、 暴力的または脅迫的な言動を行なう行為 

3 風説を流布し、 または偽計もしくは威力を用いて信用を毀損し、 または業務を妨害する行為 

4  前項各号に掲げる者であることを知りながら、 かかる者に対して資金、利益または便宜を供与する 行為 

5 不当に前項各号に掲げる者を利用する行為 

6 本件取引に第三者を介在させる行為

7 その他前各号に準ずる行為 

8  約款及び民法に抵触していないにもかかわらず、反復してその責を求める行為

3. 第1項または第2項の規定により本契約及び規約が解除された場合には、第1項または第2項に該当した当事者(以下「該当当事者」という。)は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償しなければならない。 この場合において、 該当当事者は、当該解除により損害が生じたとしても、 相手方に対して損害賠償を請求することができない。 

第13条 (協議事項) 本規約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、 疑義を生じた事項については、職業安定法及び労働基準法等関係法令に基づき、 甲乙協議の上、 円満に解決する。

(附則)

1.本約款は口頭契約及び書面契約に順じて有効であります。

2.本約款は2020年4月1日より施行されます。

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