2024.03.01
という問い合わせ、増えてきました。
結論から申し上げれば、諸条件満たせば「可能である」ということです。
特定技能は非大卒が主に作業に従事できる在留資格です。
一方、専門を専攻した大卒(例として電気電子専攻の理工系大卒業者)は、
専門性の高いホワイトカラーに従事すべきで、作業には携わってはならないとも読み取れます。
(専門性が高い技術的作業の是非は問われていない)
また、それらの人材が、国家資格である二種電気工事士を取得すれば作業は可となります。
[それは、電気工事の(専門性の高い作業)の国家資格であるからです]
他方で、理工系専攻大卒の技人国の人材が、年収が上がり日本語能力がN1程度になれば(諸条件あ
るが)高度専門職という在留許可が与えられます。
これは当該専門職において、就労制限がなくなるもので、専門作業であれ、単純単純労働的な作業であれ、あらゆる関連作業や業務が可となっております。
話は戻り、大学の電気工学部を卒業し、技人国の在留許可を有する申請人が上記の国家資格や日本語能力を向上させている期間に、実地も学ばなければ真の技術及び知識向上も得られないわけで、
高度専門職および国家資格を目指す途中である申請人が,
その専門性作業にかかる作業系業務(単純性が高いともみられるもの)についても
その在留期間全体をして過半数以上でなければ、
実務研修ということであれば、許容されると明記されております。
このあたり、普通の行政書士の方でも知識を有していない方も大変多くいらっしゃいますので、
ここに論説させていただきます。
不明な点やご意見ご相談ございましたら、
お気軽にご相談ください。
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Skywork株式会社 法務担当:安田
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